静岡県袋井市

児童手当の額の改定の請求及び届出

02_児童手当の額の改定の請求及び届出(電子署名不要)

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

お手元に健康保険証がない場合、以下のいずれかを添付してください。
(ア)加入する医療保険者から交付された「資格確認書」
(イ)加入する医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
(ウ)マイナポータルの保険証の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書 留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の国内居住状況のわかる書類 海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の付票等)※本市に引き続き住所を有していた場合は不要。

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証) 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●居住証明書など

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類 監護申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●養子縁組の申立書

支給対象児童と養子縁組する意思がある場合に必要となります。

●未成年後見人選任申立事件の審判書謄本

受給資格者が支給要件児童の未成年後見人である場合に必要になります。

●対象児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

0~22歳になった年の年度末までのこどもが3人以上いる場合必要となります。

手続に必要な持ちもの

(電子申請をせず)直接窓口に申し込む場合は、申請者のご本人確認書類、上記の「手続に必要な添付書類」に記載の書類をお持ちください。
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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