徳島県海陽町

【徳島県海陽町】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●支給要件児童の属する世帯全員分の住民票の写し

支給要件児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。ただし、マイナンバーを活用した情報連携に同意をいただける場合は提出不要です。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうちに留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●別居監護申立書

支給要件児童が受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人である旨の申立書

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者指定届受領証

支給要件児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●養育事実に関する申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない支給要件児童を養育している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

受給者がその年(1月から5月までの月分の児童手当については前年)の1月1日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつた場合に必要となります。ただし、マイナンバーを活用した情報連携に同意をいただける場合は提出不要です。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

受給者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●健康保険証の写し

受給者が被用者である場合に必要となります。ただし、マイナンバーを活用した情報連携に同意をいただける場合は提出不要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、次のものが必要です。
1.窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

手続方法

窓口または電子申請により手続きを行うことができます。
電子申請を行う場合は下の「申請する」からお進みください。
フォーム入力のあと、入力済申請書を印刷し、提出することも可能です。(郵送可)

関連リンク

海陽町ホームページはこちら

https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2011041200012/

所管部署

海陽町福祉人権課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条
  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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