徳島県海陽町

【徳島県海陽町】要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

介護保険被保険者証(40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)ただし、マイナンバーを活用した情報連携に同意をいただける場合は提出不要です。

●委任状

代理人が申請するときは提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、次のものが必要です。
1.窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.申請者のマイナンバー確認書類
3.印鑑(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合、印鑑が必要)
4.代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

窓口または電子申請により手続きを行うことができます。
電子申請を行う場合は下の「申請する」からお進みください。
フォーム入力のあと、入力済申請書を印刷し、提出することも可能です。(郵送可)

関連リンク

海陽町ホームページはこちら

https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2011041200043/

所管部署

海陽町地域包括ケア推進課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条、第33条の2
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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