概要
受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所等変更届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
支給要件児童のうち受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更した場合または当該市町村の区域外において住所を変更した場合に必要となります。ただし、マイナンバーを活用した情報連携に同意をいただける場合は提出不要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうちに留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、次のものが必要です。
1.窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
手続方法
窓口または電子申請により手続きを行うことができます。
電子申請を行う場合は下の「申請する」からお進みください。
フォーム入力のあと、入力済申請書を印刷し、提出することも可能です。(郵送可)
関連リンク
海陽町ホームページはこちら
https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2011041200012/
所管部署
海陽町福祉人権課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県海陽町
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。