徳島県海陽町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の改修が必要な理由書

必須

住宅改修が必要となった理由が確認できる書類の提出が必要です。

●当該住宅の改修費用の見積書

必須

●当該住宅の改修内容がわかる工事図面

必須

●改修箇所の工事前の写真

必須

写真には撮影日を記載してください。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●委任状

代理人が申請するときは提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、次のものが必要です。
1.窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
2.申請者のマイナンバー確認書類
3.印鑑(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合、印鑑が必要)
4.代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

窓口または電子申請により手続きを行うことができます。
電子申請を行う場合は下の「申請する」からお進みください。
フォーム入力のあと、入力済申請書を印刷し、提出することも可能です。(郵送可)

関連リンク

海陽町ホームページはこちら

https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2011041200043/

所管部署

海陽町地域包括ケア推進課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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