徳島県上勝町

【徳島県上勝町】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • (1) 離婚協議中で配偶者と別居していることの申立を行って受給者となった方
  • (2) 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が上勝町と異なる方
  • (3) 施設・里親の受給者の方
  • (4) 法人である未成年後見人
  • (5) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当制度の一部変更に伴い、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。対象の方へ6月初旬に現況届を送付しますので6月中に提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分(10月振込分)以降の児童手当を受け取ることができません。
(1) 離婚協議中で配偶者と別居していることの申立を行って受給者となった方
(2) 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が上勝町と異なる方
(3) 施設・里親の受給者の方
(4) 法人である未成年後見人
(5) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の日本国内での住所状況がわかる書類等

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●未成年後見人である旨の申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●支給要件児童の戸籍抄本等

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護生計維持申立書(養育申立書)

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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手続方法

本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
<窓口または郵送の場合の提出先>
上勝町 住民課

所管部署

上勝町 住民課

根拠法律・条例等

  • 上勝町児童手当事務取扱規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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