岐阜県笠松町

介護保険10 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、特定福祉用具を購入する事業所の福祉用具専門相談員に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入をした日から(領収日)から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
※受領委任払いを希望される方は、受領委任払い用の申請書により郵送または窓口へお越しください。

手続に必要な添付書類

●申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須

●申請に係る特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

必須

●福祉用具サービス計画書

必須

福祉用具販売事業所が作成した福祉用具サービス計画書
※福祉用具サービス計画書の添付が難しい場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した福祉用具購入が一図けられている居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)

●委任状

申請者と振込口座名義人が違う場合は、委任状が必要です。(受領委任払いは除く)
※法定代理人の場合は委任状の添付は必要ありませんが、資格を証明する書類(登記事項証明書等)の添付が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
なお、後日、申請書にご記入の連絡先へ連絡する場合があります。
 <窓口の場合の提出先>
  笠松町福祉健康センター内 健康介護課介護担当
  午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
 <郵送の場合の提出先>
  〒501-6063 笠松町長池408番地の1 笠松町健康介護課介護担当 宛て

関連リンク

詳しくはこちら 笠松町WEBページ

https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2017083000023/

所管部署

笠松町健康介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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