概要
要介護・要支援状態区分の変更・介護申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定(区分変更)申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
必須
●医療保険被保険者証の写し
必須
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)のみ必要となります。
●介護保険要介護・要支援認定申請に係る委任状
必須
「被保険者本人、同居の家族、申請代行事業所」以外の人が手続きされる際に必要となります。
手続に必要な持ちもの
<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
①申請者のご本人確認書類
②介護保険被保険者証
③医療保険被保険者証の写し(第2号被保険者のみ)
④介護保険要介護・要支援認定申請に係る委任状
※郵送の場合は、上記の①~③の写しと④の委任状原本を同封してください。
手続方法
<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
(窓口の場合)
※神戸町健康福祉課の窓口
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
(郵送の場合)
503-2392 岐阜県安八郡神戸町大字神戸1111 神戸町役場 健康福祉課
関連リンク
委任状の様式はこちら(安八郡広域連合ホームページ)からもダウンロードができます。
http://akouiki.com/youshiki/pg143.html
所管部署
安八郡広域連合
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:岐阜県神戸町
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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