岐阜県神戸町

【岐阜県神戸町】要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
被保険者本人または代理人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更・介護申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定(区分変更)申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須

●医療保険被保険者証の写し

必須

40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)のみ必要となります。

●介護保険要介護・要支援認定申請に係る委任状

必須

「被保険者本人、同居の家族、申請代行事業所」以外の人が手続きされる際に必要となります。

手続に必要な持ちもの

<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
①申請者のご本人確認書類
②介護保険被保険者証
③医療保険被保険者証の写し(第2号被保険者のみ)
④介護保険要介護・要支援認定申請に係る委任状
※郵送の場合は、上記の①~③の写しと④の委任状原本を同封してください。

手続方法

<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
(窓口の場合)
※神戸町健康福祉課の窓口
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
(郵送の場合)
503-2392 岐阜県安八郡神戸町大字神戸1111 神戸町役場 健康福祉課

関連リンク

委任状の様式はこちら(安八郡広域連合ホームページ)からもダウンロードができます。

http://akouiki.com/youshiki/pg143.html

所管部署

安八郡広域連合

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

ページトップへ