岐阜県神戸町

【岐阜県神戸町】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●福祉用具サービス計画書

別途原本の提出が必要

特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員が利用者の希望や身体の状況等をふまえ、福祉用具の購入の目標や具体的なサービス内容を確認するため、計画書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット、見積書 

別途原本の提出が必要

購入した福祉用具のパンフレットと見積書を提出してください。

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●委任状

別途原本の提出が必要

申請者と振込口座名義人が違う場合には、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受給を口座名義人に委任するため委任状が必要です。
申請者と振込口座名義人が違う場合は委任状を作成の上郵送してください。

手続に必要な持ちもの

<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
①申請者のご本人確認書類
②福祉用具サービス計画書
③当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
④当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
⑤当該特定(介護予防)福祉用具の見積書
⑥申請者と振込口座名義人が違う場合、委任状
※郵送の場合は、上記の書類を同封して郵送してください。

手続方法

<必要書類を窓口または郵送で提出して頂くの場合>
(窓口の場合)
神戸町健康福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
(郵送の場合)
503-0126 岐阜県安八郡安八町中須410番地の1
安八郡広域連合 業務係 宛

所管部署

安八郡広域連合

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第8条

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