岐阜県神戸町

【岐阜県神戸町】支給認定の申請

  • オンライン申請

受付開始日

2017/08/07

制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書兼入所申込書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

別途原本の提出が必要

保育が必要な要件が就労の場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申立書

保育が必要な要件が以下の場合にご提出ください。
就学中,就職活動,妊娠・出産,病気・負傷・障がい等,介護・看護,災害復旧等

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●個人情報の取扱いに関する同意書

別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●生活保護適用証明書

生活保護を受けている場合に必要となります。

●中国残留邦人等支援給付を受けていることを証するもの

中国残留邦人等支援給付を受けている場合に必要となります。

●児童扶養手当の証書等

ひとり親家庭の場合、児童扶養手当の証書等が必要となります。

●身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,特別児童扶養手当受給者証,国民年金の障害年金証書

同一世帯に障がい者がいる場合に必要となります。

●就学前の兄姉に係る入園証明書

就学前の兄姉が、認可保育園、認定子ども園以外に入園している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

民生部 子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 神戸町保育所の保育の利用の手続きに関する規則第2条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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