概要
介護保険に係る介護認定が必要な場合の申請を受け付けています。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
※64歳の方は、65歳の誕生日の60日前以降であれば、特定疾病の該当がなくても申請することができます。(障がい認定の方を除く)
手続書類(様式)
要介護・要支援認定(新規)申請書
手続に必要な添付書類
●①介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)が、初めて申請する場合は不要です。
●②医療保険被保険者証の写し
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)のみ必要となります。
●③介護保険要介護・要支援認定申請に係る委任状
「被保険者、同居の家族、申請代行事業所」以外の人が手続きされる際に必要となります。
手続に必要な持ちもの
<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
①申請者のご本人確認書類
②介護保険被保険者証
③医療保険被保険者証の写し (第2号被保険者のみ)
④介護保険要介護・要支援認定申請に係る委任状
※郵送の場合は、上記の①~③の写しと④の委任状原本を同封してください。
手続方法
<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
(窓口の場合)
輪之内町福祉課
午前8時30分から午後7時00分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
(郵送の場合)
〒503-0292 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530番地の1 輪之内町福祉課 宛
関連リンク
委任状の様式はこちら(安八郡広域連合ホームページ)からもダウンロードができます
https://akouiki.com/format (※要介護・要支援認定申請に係る委任状)
所管部署
安八郡広域連合
根拠法律・条例等
- ・介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- ・介護保険法施行規則第35条、第49条
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市区町村:岐阜県輪之内町
手続 :要介護・要支援認定(新規)申請
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