岐阜県輪之内町

【岐阜県輪之内町】要介護・要支援認定(新規)申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で、介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、以下の(1)~(16)病気(特定疾病)により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
被保険者本人または代理人

 ※本人が申請できない場合は、本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター、成年後見人などに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険に係る介護認定が必要な場合の申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
 ※64歳の方は、65歳の誕生日の60日前以降であれば、特定疾病の該当がなくても申請することができます。(障がい認定の方を除く)

手続書類(様式)

要介護・要支援認定(新規)申請書

手続に必要な添付書類

●①介護保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)が、初めて申請する場合は不要です。

●②医療保険被保険者証の写し

40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)のみ必要となります。

●③介護保険要介護・要支援認定申請に係る委任状

「被保険者、同居の家族、申請代行事業所」以外の人が手続きされる際に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
①申請者のご本人確認書類
②介護保険被保険者証
③医療保険被保険者証の写し (第2号被保険者のみ)
④介護保険要介護・要支援認定申請に係る委任状
 ※郵送の場合は、上記の①~③の写しと④の委任状原本を同封してください。

手続方法

<必要書類を窓口または郵送で提出して頂く場合>
(窓口の場合)
   輪之内町福祉課
   午前8時30分から午後7時00分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)  
(郵送の場合)
   〒503-0292 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530番地の1 輪之内町福祉課 宛

関連リンク

委任状の様式はこちら(安八郡広域連合ホームページ)からもダウンロードができます

https://akouiki.com/format (※要介護・要支援認定申請に係る委任状)

所管部署

安八郡広域連合

根拠法律・条例等

  • ・介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • ・介護保険法施行規則第35条、第49条

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