概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●児童手当受給者の本人確認書類
必須
マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)、運転免許証など
●(ケースにより必要)公務員の任用辞令など
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)に任用された人は、任用日が分かる任用辞令、任用後の資格確認書等が必要
●(ケースにより必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など
別途原本の提出が必要
児童が里親に委託され、または児童福祉施設等に措置入所等をした場合に必要
手続方法
電子申請、郵送、窓口
所管部署
健康こども課
根拠法律・条例等
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市区町村:岐阜県輪之内町
手続 :児童手当の受給事由消滅の届出
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