概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)児童手当受給者の健康保険資格確認書等
2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に町側で黒塗り等を行います)。
お持ちでない場合や、生活保護利用などにより健康保険に加入していない場合は不要
●(ケースにより必要)別居監護申立書
別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要
●(ケースにより必要)監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳の誕生日以後最初の4月1日から、22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子について、日常生活上の世話及び必要な保護をしていて、生計費の相当部分の負担をしているときに必要。
18歳から22歳までの子と18歳以下の子の合計が3人以上になる場合に提出してください。
●(ケースにより必要)養育申立書
父、母、未成年後見人または父母指定者のいずれにも養育されない児童を養育している場合に必要
手続に必要な持ちもの
離婚協議中であり同居優先で認定請求される人やその他上記のケース以外で認定請求する場合は、添付書類を原本で提出する必要があります。
窓口で手続きを行いますので、必要な添付書類についてお問い合わせください。
手続方法
電子申請、郵送、窓口
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
健康こども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県輪之内町
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。