岐阜県垂井町

【岐阜県垂井町】児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2021/06/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
児童手当等に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書、別居する児童の個人番号が確認できる書類、受給者の身元確認ができる書類

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書、別居する児童の個人番号が確認できる書類、受給者の身元確認ができる書類

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要になります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童の戸籍謄本

正式名称
児童の戸籍謄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書

正式名称
児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●年金加入証明書

正式名称
年金加入証明書

医師国保、建設国保等の場合かつ被用者年金に加入の場合、必要になります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

後日来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお提出にあたっては、郵送も可能です。

関連リンク

児童手当

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所管部署

子育て推進課 子育て政策係

根拠法律・条例等

  • 垂井町児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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