岐阜県垂井町

【岐阜県垂井町】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地(垂井町)以外の市区町村に滞在している方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地(垂井町)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
本手続は、名簿登録地(垂井町)の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等の必要な書類を請求するものです。

手続期限

選挙期日の前日まで(ただし、投票用紙等の郵送に日数を要しますので、お早めに手続きをお願いいたします。)

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

名簿登録地(垂井町)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。(※FAXやメールは不可)
2.請求が認められると、垂井町選挙管理委員会から投票用紙等が滞在先に送付されます。
3.投票日前日までに、送付された投票用紙等を滞在先等の選挙管理委員会にそのまま持参して、不在者投票を行ってください。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

【注意事項】
受付場所、期間や時間は、市区町村によって異なりますので、滞在先等の選挙管理委員会に事前にお問い合わせください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒503-2193
 岐阜県不破郡垂井町宮代2957番地の11
 垂井町選挙管理委員会事務局(垂井町役場2階12番総務課窓口)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

https://www.town.tarui.lg.jp/page/1922.html

所管部署

垂井町選挙管理委員会事務局
電話番号:0584-22-1151(内線206)
FAX番号:0584-22-5180
E-mail:somu@town.tarui.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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