概要
災害による住家等の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※住宅以外の被害については、「被災証明書」となります。(被害の程度の判定は行いません。)
手続期限
り災した日から起算して1年以内。ただし、1年を経過した後であっても、提出書類により災害の被害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りではありません。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●委任状(被災した住家等の所有者に代わって申請される場合に必要になります。)
被災した住家等の所有者に代わって申請される場合に必要になります。
●被害状況がわかる写真:①建物等被災したものの全体、②壁や部屋全体など被害箇所の全体(遠景)、③被害箇所(近景)
- 正式名称
- 被害状況がわかる写真
必須
以下の写真を添付してください。
①建物等被災したものの全体、②壁や部屋全体など被害箇所の全体(遠景)、③被害箇所(近景)
手続に必要な持ちもの
①申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
※郵送での申請の場合は、上記書類の写しを同封してください。
②被害状況の写真(①建物等被災したものの全体、②壁や部屋全体など被害箇所の全体(遠景)、③被害箇所(近景))
※被害箇所の写真については、撮影日がわかるように撮影してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課固定資産税グループ
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
災害で住まいが被害を受けたら…
所管部署
熊取町総務部税務課 TEL:072-452-1006
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府熊取町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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