大阪府能勢町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●年金(厚生・共済)加入証明書または健康保険証のコピー

正式名称
年金(厚生・共済)加入証明書または健康保険証のコピー

【3歳未満の児童がいる方のみ】
厚生年金加入かつ共済組合加入の方(公務員や郵便局にお勤めの方等)は「年金加入証明書」が必要です。
ただし、下記の健康保険証をお持ちの場合は、受給者の「健康保険証のコピー」の添付により、年金加入証明書を省略できます。
⇒日本郵政共済組合員証、文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)、勤務先が記載されている共済組合員証(独立行政法人等)
以下の方は、提出は不要です。
・国民年金 または 厚生年金に加入の方(自営業や会社員等)
・日本私立学校振興・共済事業団に加入の方(私立学校にお勤めの方等)
ただし、後日健康保険証のコピーの提出をお願いする場合があります。

●別居監護申立書(児童が申請者と別居している場合)

正式名称
別居監護申立書(児童が申請者と別居している場合)

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

●養育申立書

正式名称
養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

児童手当について(能勢町ホームページ)

所管部署

福祉部福祉課

根拠法律・条例等

  • 能勢町児童手当法施行細則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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