大阪府能勢町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事後)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人又は代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修後の写真

正式名称
住宅改修後の写真
必須

工事を行った対象箇所の写真が必要となります。

●住宅改修に要した費用に係る領収書原本

正式名称
住宅改修に要した費用に係る領収書原本
必須 別途原本の提出が必要

領収書の原本が必要となります。受領印を押印後、写しを提出いただき原本をお返しします。

手続に必要な持ちもの

改修工事後書類総括票
住宅改修に要した費用に係る領収書原本
工事費内訳書
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
住宅改修後の写真

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 健康づくり課包括支援担当(能勢町保健福祉センター内)
(能勢町栗栖82番地の1)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

住宅改修後(工事後)申請書

http://www.town.nose.osaka.jp/soshiki/kenkoudukurika/hokatsushien/kaigohoken/1165.html

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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