大阪府能勢町

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

1 能勢町以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(1).本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
(送付する際は、事前に能勢町選挙管理委員会へ電話連絡してください(受付の遅れや受付漏れ防止のため)。本フォーム以外の方法で請求する場合について、詳しくは能勢町ホームページをご覧ください。)
(2)滞在地の住所に投票用紙等が郵送されます。
簡易書留により送付しますので、不在の場合は郵便局留めとなります。送致用封筒の中に透明の封筒が入っています。透明の封筒の中に①投票用紙②投票用封筒(外封筒、内封筒)③不在者投票証明書が入っていますので、絶対に開封しないでください。開封した場合は投票することができなくなります。
(3)公示日又は告示日の翌日以後速やかに滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
 郵送された投票用紙等を持参してください。
 投票することができるのは、公示日又は告示日の翌日から投票日前日までの間で、滞在先の選挙管理委員会の業務時間内です。
 投票後、滞在先の選挙管理委員会から能勢町選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。
 選挙の期日までに投票用紙等が能勢町の投票所に届かないと無効になりますので、各手続きはお早めにお願いいたします。

2 指定病院等における不在者投票
 入院などのため投票所、期日前投票所で投票できない場合には、入院などしている病院、施設等に投票の請求をすることで不在者投票ができます。しかし、病院、施設等によってはできない場合もありますので、病院、施設等に事前に確認してください。

関連リンク

<窓口または郵送の場合の提出先>
能勢町選挙管理委員会(総務課内)
℡072-734-0479
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

能勢町公式ホームページ

所管部署

能勢町選挙管理委員会(総務課内)

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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