概要
毎年6月に更新手続きとして現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住⺠基本台帳等の公簿で確認することとなり、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。例年どおり現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請したかた(離婚を把握できたかたは除く)
2. 配偶者からの暴⼒等により、住⺠票の住所地が実際の居住地と異なる方
3. 支給要件児童の住⺠票がない方
4. 法人である未成年後⾒人、施設・里親の受給者
5. その他 状況を確認する必要がある方
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただけます。
郵送
関連リンク
児童手当について(能勢町ホームページ)
所管部署
福祉部福祉課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府能勢町
手続 :児童手当等の現況届
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