大阪府能勢町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人又は代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修の所有者承諾書

正式名称
住宅改修の所有者承諾書

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修理由書

正式名称
住宅改修理由書
必須

住宅改修が必要な理由を記述した書類の提出が必要となります。なお、住宅改修理由書を作成することができる者は下記のとおりです。
1.ケアマネージャー
2.地域包括支援センター職員
3.理学療法士・作業療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上の専門職

●住宅改修前の写真

正式名称
住宅改修前の写真
必須

工事を行う対象箇所の写真が必要となります。
写真は撮影時の日付が確認できるものをお願いします。

●住宅平面図

正式名称
住宅平面図
必須

住宅改修を行う対象物件の平面図が必要となります。

●住宅改修工事費内訳書

正式名称
住宅改修工事費内訳書
必須

住宅改修に必要な工事費の内訳書が必要となります。
どの部材に対していくらの費用がかかるのか、工事金額の内訳を明記してください。

手続に必要な持ちもの

事前申請書類総括票
住宅改修費事前(工事前)申請書
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
住宅改修の所有者承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該要介護(要支援)被保険者でない場合)
住宅改修理由書
住宅改修前の写真
住宅平面図
住宅改修工事費内訳書

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 健康づくり課包括支援担当(能勢町保健福祉センター内)
(能勢町栗栖82番地の1)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

住宅改修費事前(工事前)申請書

http://www.town.nose.osaka.jp/soshiki/kenkoudukurika/hokatsushien/kaigohoken/1165.html

所管部署

能勢町福祉部健康づくり課包括支援担当

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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