概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の方は勤務先が請求先になります。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者(受給資格者)の健康保険証等
必須
申請者(受給資格者)の健康保険証(表面)の画像を添付してください。
※資格確認書の画像及びマイナポータル上の画面のスクリーンショットでも可能です。
●申請者(受給資格者)名義の振込先のわかるもの
必須
児童手当認定請求書「支払希望金融機関」欄に記入した振込先のわかるもの(通帳の支店名の記載があるページやキャッシュカード等)の写しが必要となります。
●監護・生計同一に関する申立書(別居監護)
別途原本の提出が必要
申請者(受給資格者)が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書と留学先の在学証明書(外国語で記載の場合は第三者による翻訳書)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
該当する場合は、福祉推進課までご連絡ください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
申請者(受給資格者)が未成年後見人として支給対象児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
該当する場合は、福祉推進課までご連絡ください。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
該当する場合は、福祉推進課までご連絡ください。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
該当する場合は、福祉推進課までご連絡ください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)と離婚協議中であることを明らかにできる書類
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
該当する場合は、福祉推進課までご連絡ください。
●前支給元の消滅通知書の写し
別途原本の提出が必要
公務員を退職された場合は、前支給元(退職した職場)発行の消滅通知書の写しが必要となります。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、役場窓口、郵送でのお手続きも可能です。
※後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
関連リンク
ご不明な点がございましたら、町ホームページをご参照いただくか、福祉推進課までお問い合わせください。
島本町ホームページ
所管部署
島本町 健康福祉部 福祉推進課(075-962-7460)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府島本町
手続 :児童手当の新規認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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