大阪府島本町

【大阪府島本町】児童手当の消滅届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・島本町外に転出した(海外転出を含む)とき
  • ・公務員になったとき
  • ・お子さんが施設等に入所したとき
  • ・お子さん全員を養育しなくなったとき
  • ・受給者またはお子さんが亡くなったとき
  • ・婚姻等により生計中心者ではなくなったとき
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当の受給者が他の市区町村に転出した場合や、お子さんを養育しなくなった等により、児童手当の受給事由がなくなった場合には、受給事由消滅届を提出してください。ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、手当の受給事由が消滅した場合は届出は必要ありません。

手続期限

受給事由が消滅した後、速やかにお手続きをお願いいたします。
お手続きが遅れますと、既に支給した児童手当の返還が発生する場合があります。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、役場窓口、郵送でのお手続きも可能です。
※後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。

関連リンク

ご不明な点がございましたら、町ホームページをご参照いただくか、福祉推進課までお問い合わせください。

島本町ホームページ

所管部署

島本町 健康福祉部 福祉推進課(075-962-7460)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ