概要
児童手当の受給者が他の市区町村に転出した場合や、お子さんを養育しなくなった等により、児童手当の受給事由がなくなった場合には、受給事由消滅届を提出してください。ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、手当の受給事由が消滅した場合は届出は必要ありません。
手続期限
受給事由が消滅した後、速やかにお手続きをお願いいたします。
お手続きが遅れますと、既に支給した児童手当の返還が発生する場合があります。
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、役場窓口、郵送でのお手続きも可能です。
※後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
関連リンク
ご不明な点がございましたら、町ホームページをご参照いただくか、福祉推進課までお問い合わせください。
島本町ホームページ
所管部署
島本町 健康福祉部 福祉推進課(075-962-7460)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府島本町
手続 :児童手当の消滅届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。