概要
すでに児童手当を受給している方で、第2子以降の出生や、お子さんが施設に入所する等により養育する人数に変更があった場合には、額改定の手続きを行ってください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などが月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日などの翌日から15日以内の申請であれば、出生日などの翌月分から改定後の額で支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●監護・生計同一に関する申立書
別途原本の提出が必要
申請者(受給資格者)が新しく養育することになった児童と別居している場合に必要となります。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押して電子申請いただく他、役場窓口、郵送でのお手続きも可能です。
※後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
関連リンク
ご不明な点がございましたら、町ホームページをご参照いただくか、福祉推進課までお問い合わせください。
島本町ホームページ
所管部署
島本町 健康福祉部 福祉推進課(075-962-7460)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府島本町
手続 :児童手当の額改定届(増額・減額)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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