概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者名義の口座情報のわかる通帳かキャッシュカードの写し
必須
●申請者の健康保険証の写し
別途原本の提出が必要
国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる人(国と民間企業の人事交流による派遣職員、日本郵政共済組合の組合員、特定地方独立行政法人の職員等)は提出が必要です。
●申請者とその配偶者の戸籍の附票
別途原本の提出が必要
申請する年度の1月1日時点で、国内に住民登録がなく、本籍地が印西市以外の方は必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●対象児童のマイナンバー確認書類の写し(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票等)
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護・生計維持関係申立書
別途原本の提出が必要
申請者が、実父母、未成年後見人、父母指定者以外の場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、対象となるお子さんと同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、対象となるお子さんと同居している場合に必要となります。
●対象児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として対象となるお子さんを監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんが日本国外に転出して留学している(3年以内)場合に必要となります。
●対象児童の戸籍の附票
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんが日本国外に転出して留学している(3年以内)場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
大学生年代(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末まで)の子を養育している方で、それにより第3子以降増額を受ける方は提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.inzai.lg.jp/kosodatenavi/0000016569.html
所管部署
健康子ども部子育て支援課給付係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県印西市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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