概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し
別途原本の提出が必要
国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる人(国と民間企業の人事交流による派遣職員、日本郵政共済組合の組合員、特定地方独立行政法人の職員等)は提出が必要です。
●申請者とその配偶者等の戸籍の附票
別途原本の提出が必要
申請する年の1月1日時点で、国内に住民登録のない人は必要となります。
※申請する年の1月1日以前から本籍地が印西市の場合は、省略することができます。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護・生計維持関係申立書
別途原本の提出が必要
申請者が、対象となるお子さんの実父母、未成年後見人、父母指定者以外の場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、対象となるお子さんと同居している場合に必要となります。
●対象児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんが国外に転出して留学している(3年以内)場合に必要となります。
●対象児童の戸籍の附票
別途原本の提出が必要
対象となるお子さんが国外に転出して留学している(3年以内)場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
健康子ども部子育て支援課給付係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県印西市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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