千葉県船橋市

住所移転後の要介護・要支援認定の引継ぎ

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または成年後見人などに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護(要支援)認定申請書

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書 (前の市町村にて交付された場合)

正式名称
受給資格証明書 (前の市町村にて交付された場合)

●医療保険被保険者証(健康保険証)

正式名称
医療保険被保険者証(健康保険証)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、加入している医療保険の被保険者証の画像等の添付が必要です。撮影またはスキャンした画像・PDFデータを添付してください。

関連リンク

住所移転後の要介護・要支援認定申請について詳しくはこちら

船橋市の住所移転後の要介護・要支援認定申請についてのページ

所管部署

船橋市 介護保険課 認定審査係 (TEL:047-436-2302)

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ