概要
船橋市の保育所等を利用するための手続きです。船橋市では、教育・保育給付認定申請と保育所等の利用申込みは、兼用様式にて同時に行っていただきます。
手続期限
申請児童並びに保護者のマイナンバーカードが必須となります。
また、申請に際しては必ず船橋市作成の「保育所等利用のご案内」をご確認ください。
★ぴったりサービスでの受付期間★
令和8年6月申請 : 3月2日(月)~4月24日(金)
令和8年7月申請 : 4月1日(水)~5月25日(月)
令和8年8月申請 : 5月1日(金)~6月25日(木)
※原則、利用を希望する月の2か月前の25日が締切日となります。
※いかなる理由であっても、受付期間外の申請はお受けできません。
※窓口での提出期限より早いのでご注意ください。
※疾病・障害・発達面の心配・アレルギーなどがある児童の申込みについては、本市看護師への事前相談が必要となります。
保育入園課の受付開始よりも前に事前相談を締め切る月もありますのでご注意ください。
詳細は、船橋市作成の「保育所等利用のご案内」をご確認ください。
※日程は変更することがあります。必ず、市のホームページ等で最新の締切日をご確認ください。
※申請完了前の手続き画面にて申請データの控えをダウンロードすることができますので、あらかじめ取得していただくことを推奨いたします。
ページから一度遷移してしまうとダウンロードができなくなってしまうため、ご注意ください。
手続書類(様式)
本フォームは次の書類を作成し、申請するためのフォームです。
「船橋市教育・保育給付認定申請書(兼)船橋市保育所等利用申込書」、「児童の健康状況調書」、「育児(産後)休業明けでの利用申込に関する申告・誓約書」
手続に必要な添付書類
●保育所等利用申込みに必要な基本書類
- 正式名称
- 「保育を必要とする事由を確認するための書類」、「該当する場合のみ必要となる資料」
●「保育を必要とする事由を確認するための書類」
「就労証明書」、「主治医の意見書」などを指定様式にてご用意いただき、申請フォームに添付していただくか、別途郵送にてご提出ください。
なお、画像データ等で、内容が見切れていたり不鮮明である場合は別途原本の提出を求める場合があります。
●「該当する場合のみ必要となる資料」
自営業の証明書類や戸籍謄本、課税証明書などをご用意いただき、申請フォームに添付していただくか、別途郵送にてご提出ください。
なお、画像データ等で、内容が見切れていたり不鮮明である場合は別途原本の提出を求める場合があります。
関連リンク
本手続きの詳細についてはこちら
認可保育所等の利用手続き
必要添付書類等についてはこちら
保育所等に関わる様式ダウンロード
所管部署
船橋市健康福祉局地域子育て部保育入園課
根拠法律・条例等
- 児童福祉法
- 子ども・子育て支援法
- 船橋市保育の利用に関する規則
- 船橋市保育所等利用調整事務取扱要綱
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県船橋市
手続 :教育・保育給付認定の申請(兼)保育所等の利用申込
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。