千葉県船橋市

【千葉県船橋市】監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 18歳に到達後最初の4月1日から22歳に到達後最初の3月31日までのお子さんを養育する方

概要

大学生年代(18歳に到達後最初の4月1日から22歳に到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育しており、そのお子さんを含みお子さんが3人以上の場合(多子加算の認定を受ける場合)に提出が必要となる書類です。支給対象児童が18歳に達する日以降最初の3月31日を迎え、翌4月以降も当該対象者について監護し生計費の負担が続く場合は、その旨を申し立てることにより、引き続き多子加算の算定対象とすることができます。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

所管部署

健康福祉局 こども家庭部 子育て給付課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4第2項第10号

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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