概要
大学生年代(18歳に到達後最初の4月1日から22歳に到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育しており、そのお子さんを含みお子さんが3人以上の場合(多子加算の認定を受ける場合)に提出が必要となる書類です。支給対象児童が18歳に達する日以降最初の3月31日を迎え、翌4月以降も当該対象者について監護し生計費の負担が続く場合は、その旨を申し立てることにより、引き続き多子加算の算定対象とすることができます。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
所管部署
健康福祉局 こども家庭部 子育て給付課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県船橋市
手続 :監護相当・生計費の負担についての確認書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。