概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の被保険者情報がわかる書類の写し (私立学校教職員共済以外の共済組合に加入している場合で、3歳未満の児童を養育している方のみ添付が必要です。)
●児童手当 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●戸籍謄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当 監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 児童手当 監護・生計維持申立書 (※現況届の該当箇所に直接記入いただくことも可能です。)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合、お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合、父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 受給資格申立書
- 正式名称
- 児童手当 受給資格申立書 (※現況届の該当箇所に直接記入いただくことも可能です。)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(※現況届の該当箇所に直接記入いただくことも可能です。)
大学生年代の子を含めて3人以上の児童等を養育している方で、大学生年代の子が学生ではない場合に必要となります。
●戸籍の附票 基準となる年(1月分~5月分は前年、6月分~12月分は本年)の1月1日に日本に住民登録がなかった日本国籍の方は提出が必要です。 (※外国籍の方はパスポートの写しが必要です。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、提出してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/teate/001/p021336.html
所管部署
健康福祉局 こども家庭部 子育て給付課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県船橋市
手続 :児童手当 現況届
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