千葉県船橋市

【千葉県船橋市】児童手当認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
【対象者】
受給資格者等

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地に市区町村長の認定を受けてください。なお、公務員の方が受給する場合は、職場の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

正式名称
児童手当 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●戸籍謄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当 監護・生計維持申立書

正式名称
児童手当 監護・生計維持申立書

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合、お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合、父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当 受給資格申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●預金通帳又はキャッシュカードの写し

指定できる口座は、請求者名義の金融機関の普通口座に限ります。児童名義の口座や貯蓄口座は指定できません。

●請求者の「被保険者情報がわかる書類」又は「年金加入証明書」

被用者(厚生年金等加入者)である請求者で、私立学校教職員共済以外の共済組合に加入の方は、そのことを証明するために「被保険者情報がわかる書類」又は「年金加入証明書」の提出が必要です。
※被保険者情報がわかる書類の例
健康保険証(令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等

請求者のものを添付してください。その際、氏名、生年月日、資格取得年月日、事業所名、保険者名(又は発行機関)が入るようにしてください。
被保険者情報がわかる書類を紛失している場合は、年金加入証明書に勤務先で証明を受け、提出してください。

※なお、住民票の閲覧制限をかけている被用者(厚生年金等加入者)の方は、被保険者情報がわかる書類が必要です。また、情報連携による確認が取れない被用者(厚生年金等加入者)は、審査の過程で被保険者情報がわかる書類の提出をお願いする場合があります。

●戸籍の附票(請求者のもの、配偶者のもの)

基準となる年(1月分~5月分は前年、6月分~12月分は本年)の1月1日に日本に住民登録がなかった日本国籍の方は提出が必要です。
(※外国籍の方はパスポートの写しが必要です。)

●児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の子の生活費等の経済的負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めてカウントすると子の人数が3人以上となる場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送(請求者、配偶者ともに署名をお願いします。また、郵送にて申請する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)

関連リンク

http://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/teate/001/p004246.html

所管部署

健康福祉局 こども家庭部 子育て給付課

根拠法律・条例等

  • 船橋市児童手当法施行に関する要綱 第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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