千葉県匝瑳市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(改修前)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人、またはご本人のご家族等

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取り付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめケアマネージャー等にご相談ください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(本人が所有者の場合提出不要)

別途原本の提出が必要

※窓口または郵送による原本の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書、工事費内訳書

別途原本の提出が必要

●平面図、着工前写真(日付入り)、手すりなどの使用する資材のカタログ

必須

手続に必要な持ちもの

・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
・申請者のご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・成年後見人等が手続きする場合は、それを証する書類(登記事項証明書等)の写し
・添付書類

手続方法

本フォームからの電子申請、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者支援課介護保険班(〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

高齢者支援課介護保険班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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