概要
自然災害によって住家(居住している建物)に被害が生じた際に、住家の被害程度を証明する罹災証明書の発行手続を受け付けています。なお、住家以外(倉庫、車庫、カーポート、ひさし等)の被害については、被害届出証明申請書兼証明書を、窓口にて発行しています。(被害の程度・箇所・範囲がわかる写真を持参してください)
手続期限
被害のあった日から原則1年以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●建物全体及び被害箇所の写真
必須
※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
●委任状(代理人の方が申請する場合)
手続に必要な持ちもの
・申請者のご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・建物全体及び被害箇所の写真
手続方法
本フォームからの電子申請、窓口または郵送で、申請書と写真を提出してください。
【窓口または郵送での提出先】
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
総務課消防防災班(市役所2階総務課) 午前8時30分から午後5時15分まで
※災害対策本部設置時は総務課から企画課へ所掌移管されます。
関連リンク
被害認定基準についての詳細
災害に係る住家の被害認定(内閣府)
所管部署
総務課消防防災班(0479-73-0084)
根拠法律・条例等
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市区町村:千葉県匝瑳市
手続 :罹災証明書の発行申請
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