千葉県袖ケ浦市

【千葉県袖ケ浦市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※事前に販売業者と十分に相談してください。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

原則は、購入時にいったん10割を負担し、申請後に7~9割分の給付を受ける「償還払い」ですが、市に事前に登録のある事業者であれば、購入時に1~3割分の自己負担額のみを支払う「受領委任払い」が選択できます。
ただし、要介護度が確定していない場合(新規申請や区分変更申請中など)や、入院中の場合などには、受領委任払いを利用できませんので、ご注意ください。

手続期限

購入後、お早めに申請してください。
申請をせずに2年経過しますと、支給ができなくなります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●必要書類

必須 別途原本の提出が必要

当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット(コピー可)
当該特定(介護予防)福祉用具の販売証明書

●被保険者がお亡くなりになっている場合

必須 別途原本の提出が必要

確約書

●申請者本人以外の口座に振り込みを希望する場合

必須 別途原本の提出が必要

同意書

●受領委任払いの場合

必須 別途原本の提出が必要

受領委任払いに係る委任状

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

<申請書提出先>
介護保険課(市役所北庁舎1階)
午前8 時30 分から午後5 時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

袖ケ浦市福祉部介護保険課 認定・給付班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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