概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
原則は、購入時にいったん10割を負担し、申請後に7~9割分の給付を受ける「償還払い」ですが、市に事前に登録のある事業者であれば、購入時に1~3割分の自己負担額のみを支払う「受領委任払い」が選択できます。
ただし、要介護度が確定していない場合(新規申請や区分変更申請中など)や、入院中の場合などには、受領委任払いを利用できませんので、ご注意ください。
手続期限
購入後、お早めに申請してください。
申請をせずに2年経過しますと、支給ができなくなります。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●必要書類
必須 別途原本の提出が必要
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット(コピー可)
当該特定(介護予防)福祉用具の販売証明書
●被保険者がお亡くなりになっている場合
必須 別途原本の提出が必要
確約書
●申請者本人以外の口座に振り込みを希望する場合
必須 別途原本の提出が必要
同意書
●受領委任払いの場合
必須 別途原本の提出が必要
受領委任払いに係る委任状
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
<申請書提出先>
介護保険課(市役所北庁舎1階)
午前8 時30 分から午後5 時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
袖ケ浦市福祉部介護保険課 認定・給付班
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県袖ケ浦市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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