千葉県袖ケ浦市

【千葉県袖ケ浦市】要介護・要支援更新認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ・第1号被保険者(65 歳以上の方)で要介護認定または要支援認定の更新が必要になった方
  • ・第2号被保険者(40 歳から64 歳の医療保険加入者の方)で、次の病気(特定疾病)により要介護認定または要支援認定をうけており、当該認定の更新が必要になった方
  • 〇特定疾病
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。

手続期限

有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定更新申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証

●医療保険被保険者証

正式名称
医療保険被保険者証

●介護保険 主治医意見書予診票

正式名称
介護保険 主治医意見書予診票
必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所北庁舎1階)
午前8 時30 分から午後5 時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

袖ケ浦市福祉部介護保険課 認定・給付班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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