千葉県袖ケ浦市

【千葉県袖ケ浦市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/06/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の受給者(児童手当等の振込口座の名義人)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所地に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護生計同一申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚調停中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代のお子さんが、父母の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活基準を維持することができない場合に必要となります。※大学生年代以下のお子さんが3名以上の場合にのみご提出ください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

所管部署

市民子育て部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 袖ケ浦市児童手当事務取扱要綱第13条
  • 袖ケ浦市児童手当事務取扱要綱第14条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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