千葉県袖ケ浦市

【千葉県袖ケ浦市】教育・保育給付認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、教育・保育給付認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

必須 別途原本の提出が必要

保育の利用を必要とする事由が就労(会社員等)の方

●母子健康手帳の写し

必須

保育の利用を必要とする事由が妊娠・出産の方

●就労状況等申告書

正式名称
保育の利用を必要とする事由が就労(自営業等)の方
必須 別途原本の提出が必要

●申立書

別途原本の提出が必要

保育の利用を必要とする事由が求職等の方

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

市民子育て部保育幼稚園課

根拠法律・条例等

  • 袖ケ浦市保育の必要性の認定等に関する規則第5条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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