千葉県袖ケ浦市

【千葉県袖ケ浦市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  •  原則は、利用者がいったん10割を負担し、申請後に7~9割分の給付を受ける「償還払い」ですが、市に事前に登録のある事業者であれば、利用者が1~3割分の自己負担額のみを事業者に支払う「受領委任払い」が選択できます。
  • ただし、要介護度が確定していない場合(新規申請や区分変更申請中など)や、入院中の場合などには、受領委任払いを利用できませんので、ご注意ください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

申請は、工事着工前(事前申請)と工事完了後(事後申請)の2回必要です。事前申請をせずに工事を着工しますと支給対象になりませんので注意してください。

また、事後申請をせずに工事完了(代金の支払)から2年を経過しますと、支給できなくなります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●事前申請に必要な書類

必須 別途原本の提出が必要

住宅改修が必要な理由書(※ケアマネジャー等が記入)
工事費見積書(工事着工予定日を記入したもの)
改修箇所ごとの改修前の写真(撮影日が入ったもの)
改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
住宅の所有者の承諾書(改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合)

●事後申請に必要な書類

必須 別途原本の提出が必要

領収書原本(宛名は被保険者本人)
工事費内訳書
改修工事ごとの改修後の写真

●被保険者がお亡くなりになっている場合

必須 別途原本の提出が必要

確約書

●申請者と振込先口座名義人が異なる場合

必須 別途原本の提出が必要

同意書

●受領委任払いを利用する場合

必須 別途原本の提出が必要

受領委任払いに係る委任状

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

<申請書提出先>
介護保険課(市役所北庁舎1階)
午前8 時30 分から午後5 時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

袖ケ浦市福祉部介護保険課 認定・給付班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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