千葉県木更津市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 原則は、利用者がいったん10割を負担し、申請後に7~9割分の給付を受ける「償還払い」ですが、市に事前に登録のある事業者であれば、利用者が1~3割分の自己負担額のみを事業者に支払う「受領委任払い」が選択できます。
  • ただし、要介護度が確定していない場合(新規申請や区分変更申請中など)や、入院中の場合などには、受領委任払いを利用できませんので、ご注意ください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

申請は、工事着工前(事前申請)と工事完了後(事後申請)の2回必要です。事前申請をせずに工事を着工しますと支給対象になりませんので注意してください。
また、事後申請をせずに工事完了(代金の支払)から2年を経過しますと、支給できなくなります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●事前申請書類

正式名称
事前申請書類
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修が必要な理由書(※ケアマネジャー等が記入)
工事費見積書
改修箇所ごとの改修前の写真(撮影日が入ったもの)
改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真、平面図等を用いたもの)
住宅の所有者の承諾書(改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●事後申請書類

正式名称
事後申請書類
必須 別途原本の提出が必要

領収書原本(宛名は被保険者本人)
工事費内訳書
改修工事ごとの改修後の写真

●申請者と振込先口座名義人が異なる場合

正式名称
申請者と振込先口座名義人が異なる場合
必須 別途原本の提出が必要

委任状

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒292-8501木更津市朝日3丁目10番19号)
福祉部介護保険課(木更津市役所朝日庁舎)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く

所管部署

福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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