概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書の写し
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書の写し
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の写しの提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットの写し
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレットの写し
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の販売価格が適正か確認するため、パンフレットの写しの提出が必要です。
●居宅介護福祉用具購入費等に係る確認書
- 正式名称
- 居宅介護福祉用具購入費等に係る確認書
別途原本の提出が必要
(当該特定(介護予防)福祉用に係る保険給付について受領委任払いによることを希望する場合)当該特定(介護予防)福祉用の販売金額と保険支給額、自己負担額に関する事業者から被保険者への確認書の提出が必要です。
●居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領に係る委任状
- 正式名称
- 居宅介護福祉用具購入費等の申請及び受領に係る委任状
別途原本の提出が必要
当該特定(介護予防)福祉用に係る保険給付について受領委任払いによることを希望する場合に提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、高齢者支援課窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話番号:04-7199-3144(課直通)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 野田市WEBページ
介護保険福祉用具購入費の支給申請方法
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い)
所管部署
野田市 高齢者支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県野田市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。