概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員の方が受給する場合は、勤務先の認定を受けてください。
手続期限
・出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
・所得上限限度額を下回ったため申請をする場合は、5月中または市県民税税額決定通知書等により、所得上限限度額未満となったことを知った日の翌日から15日以内
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※児童手当は毎年6月に年度が更新され、前年の所得で算出します。
・令和6年10月からの制度改正により、新たに支給対象となるため申請をする場合の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)(必着)です。最終期限までに申請された方は、令和6年10月分に遡って支給が可能です。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者(所得の高い方)名義の預貯金通帳の写し
公金受取口座を登録していない方、利用を希望しない方は必要です。
※配偶者や児童名義の口座にはできません。
※マイナポータルで公金受取口座を登録していない方は、公金受取口座の利用はできません。
●請求者の医療保険の加入情報が確認できるものの写し
3歳未満の児童がいる場合で、以下に該当する場合に必要となります。
日本郵政共済組合や文部科学省共済組合(大学等支部に限る)に加入している場合、国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合に加入しているが勤務先ではなく現住所の市町村から児童手当を受給となる場合
※健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルで加入情報が確認できる画面の映し、年金加入証明書 など
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
別居しているお子さんのマイナンバーを記入してください。
※マイナンバーを使った情報連携により、住民票情報を照会します。情報連携をご希望しない場合は、別途お子さんの世帯全員が載った住民票が必要になります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
18歳になった後最初の3月31日を経過後から22歳になった後最初の3月31日まで(以下、18歳から22歳)のお子さんについて経済的負担があり、そのお子さんと高校生年代までのお子さんの合計人数が3人以上となる場合に必要となります。
18歳から22歳のお子さんのマイナンバーを記入してください。
※マイナンバーを使った情報連携により、住民票情報を照会します。情報連携をご希望しない場合は、別途お子さんの世帯全員が載った住民票が必要になります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書を提出する方で、情報連携をご希望しない場合は必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合等に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●海外留学に留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●1月1日時点の住所地の市区町村長が発行する所得証明書(申請者分)
別途原本の提出が必要
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合で、マイナンバーを使った情報連携による所得状況の照会をご希望しない場合に必要です。
●1月1日時点の住所地の市区町村長が発行する所得証明書(配偶者分)
別途原本の提出が必要
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合で、マイナンバーを使った情報連携による所得状況の照会をご希望しない場合に必要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
上記以外に、申請者及び配偶者のマイナンバーのわかるものをご準備ください。認定請求書には必ずマイナンバーの記入が必要となります。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
※入力の際の注意事項※ 必ず確認してください。
・申請者及び配偶者のマイナンバーを必ず入力してください。
・入力事項の「監護の有無」について、お子さんの生活について必要な監督・保護を行っている場合は有を選択してください。
・入力事項の「生計関係」について、お子さんと生活の一体性がある場合(同居の場合)は同一を選択してください。別居していても生活費等の負担があり、休日等はともに生活している場合は同一と考えられます。
・添付書類の「別居監護申立書」や「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要な方は、記入し、画像添付していただくか児童家庭課窓口への提出が必要です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/kosodate/teate/1000364.html
所管部署
健康子ども部児童家庭課
根拠法律・条例等
- 野田市児童手当実施要綱
- 第3条
- http://www2.city.noda.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g009RG00000994.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県野田市
手続 :児童手当 認定請求書
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