概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年度の現況届より、一部の受給者(次の①~⑥に該当する方)を除き、原則現況届の提出が不要となりました。
【現況届の提出が必要な方】
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤18歳から22歳の子(児童の兄姉等)がいて、第3子以降の加算を受けている方(該当の子の職業等を無職またはその他で届出している方)
⑥その他、野田市から提出の案内があった方
※電子申請のみでは手続きが終了せず、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合がありますのでご注意ください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の医療保険の加入情報が確認できるものの写し
3歳未満の児童がいて、かつ、次の①または②に該当する方のみ必要です。
①令和7年4月1日以降に保険証が変わった方
②日本郵政共済組合、文部科学省共済組合(大学等支部に限る)、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合に加入しているが勤務先ではなく野田市から児童手当を受給している方
例:「健康保険証」の写し、「資格確認書」の写し、「資格情報のお知らせ」の写し、マイナポータルの「資格確認画面」を印刷したもの、「児童手当用年金加入証明書(現況届裏面)」(勤務先で記入したもの)など
※記号・番号は塗りつぶして添付してください。
●各種継続申立書
別途原本の提出が必要
郵送しました「児童手当 現況届」に同封している、継続申立書の提出が必要です。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳になった後最初の3月31日を経過後から22歳になった後最初の3月31日まで(以下、18歳から22歳)のお子さんについて経済的負担があり、そのお子さんと高校生年代までのお子さんの合計人数が3人以上となる場合に必要となります。
18歳から22歳のお子さんのマイナンバーを記入してください。
※マイナンバーを使った情報連携により、住民票情報を照会します。情報連携をご希望しない場合は、別途お子さんの世帯全員が載った住民票が必要になります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下の方法をご利用いただくことも可能です。
【提出方法】 郵送
所管部署
健康子ども部児童家庭課
根拠法律・条例等
- 野田市児童手当実施要綱
- 第6条
- http://www2.city.noda.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g009RG00000994.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県野田市
手続 :児童手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。