千葉県野田市

【千葉県野田市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請

受付開始日

2017/06/23

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
【手続きできる人】
対象者、配偶者及び対象者からの委任状がある人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
別居しているお子さんのマイナンバーを記入してください。
※マイナンバーを使った情報連携により、住民票情報を照会します。情報連携をご希望しない場合は、別途お子さんの世帯全員が載った住民票が必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

別途原本の提出が必要

18歳になった後最初の3月31日を経過後から22歳になった後最初の3月31日まで(以下、18歳から22歳)のお子さんについて経済的負担があり、そのお子さんと高校生年代までのお子さんの合計人数が3人以上となる場合に必要となります。
18歳から22歳のお子さんのマイナンバーを記入してください。
※マイナンバーを使った情報連携により、住民票情報を照会します。情報連携をご希望しない場合は、別途お子さんの世帯全員が載った住民票が必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

別居監護申立書や監護相当・生計費の負担についての確認書を提出する方で、情報連携をご希望しない場合は必要です。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本サイト以外で本手続きの申請を行う場合はこちら

http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/kosodate/teate/1000364.html

所管部署

健康子ども部児童家庭課

根拠法律・条例等

  • 野田市児童手当実施要綱
  • 第4条
  • http://www2.city.noda.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g009RG00000994.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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