概要
受給者または児童の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所等変更届
手続に必要な添付書類
●別居している児童の「住民票(原本)」または「住民票記載事項証明書」 ※別居している児童が世帯主である場合にはその旨、その児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものが必要です。
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。※ただし、マイナンバーによる情報照会(市役所が児童の住民登録情報を確認すること)を希望する人は不要です。
●市川市 児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童(海外留学中の児童)がいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童(海外留学中の児童)がいる場合に必要となります。
●受給者の身元確認書類
「市川市 児童手当・特例給付 別居監護申立書」を提出する人は必要です。※電子署名付で申請をする人は不要です。電子署名のない人は別途提出が必要ですので、後日ご連絡いたします。
●委任状
「市川市 児童手当・特例給付 別居監護申立書」を提出する人で、代理権確認書類が必要となる場合は提出が必要です(詳細は「市川市 児童手当・特例給付 別居監護申立書」の裏面をご確認ください。)。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口にて申請も可能です。
関連リンク
氏名変更/住所変更等の届出について詳しくはこちら
市川市の氏名変更/住所変更等の届出のページ
所管部署
市川市 こども部 子育て給付課
根拠法律・条例等
- 市川市児童手当事務取扱規則第19条
- 市川市児童手当事務取扱規則第20条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県市川市
手続 :児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。