千葉県四街道市

【千葉県四街道市】住宅改修費の事前申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事着工前に必ず申請してください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅の所有者の承諾書

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が被保険者本人でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状

正式名称
被保険者本人が申請を委任したことを確認できる書類

(住宅改修の申請を行う者が被保険者本人やケアマネでない場合)被保険者本人が申請を委任したことを確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受領委任払いに関する委任状

正式名称
受領委任取扱業者に介護保険の受領に関する権限を委任したことが確認できる書類

(受領委任払いの制度を利用される場合)受領委任取扱業者に介護保険の受領に関する権限を委任したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
別途原本の提出が必要

ケアマネが記入もしくは確認した住宅改修が必要な理由書の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●着工前写真(日付入りのもの)

正式名称
着工前写真(日付入りのもの)
別途原本の提出が必要

日付入りの着工箇所(工事前)の写真の提出が必要です。(任意用紙に写真を糊付けしたもの、もしくはデータ貼り付けをした紙の印刷物)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒284-8555
 千葉県四街道市鹿渡無番地
 福祉サービス 高齢者支援課(市役所1階9番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 四街道市WEBページ

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

所管部署

四街道市 福祉サービス部 高齢者支援課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条、四街道市介護保険条例施行規則第14条の3

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