概要
届出により、国民健康保険の被保険者の出産予定または出産された方の産前産後期間の保険税における均等割および所得割が減額されます。
手続期限
出産予定日の6カ月前から申請可能
手続書類(様式)
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届書
手続に必要な添付書類
●出産の予定日(出産後に届け出を行う場合、出産した日)や多胎妊娠の事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)
必須
※申請に必要な部分のコピーまたは画像を添付してください。
※多胎妊娠(出産)の方で母子健康手帳のコピーを添付される場合は,胎児(生まれた子)全員分の母子手帳のコピーを添付してください。
※死産等の場合、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類(死産証書等)を添付してください。
※添付書類は全体が明確に見えるものをご用意ください。
手続方法
申請をするにあたり,下記の内容を必ずご確認ください。
(1)対象期間について
・単胎妊娠の場合は,出産の予定日または出産した日の属する月の前月から4カ月間。
・多胎妊娠の場合は,出産の予定日または出産した日の属する3カ月前から,出産の予定日または出産した日がある月の翌々月までの6カ月間。
(2)軽減内容(計算方法)について
・対象者の対象期間の月数分の均等割額と所得割額を0円とし,年税額から減額します。
・一定の基準所得以下の世帯に対する均等割の軽減が適用されている場合は,軽減後の均等割額から対象期間の月数分の均等割額を減額します。
・軽減が適用となり税額に変動が生じた場合は,その旨を記載した納税通知書(または更正通知書)を後日送付いたします。
・国民健康保険税額が限度額に達している世帯の方は、免除が適用されても税額が変わらない場合があります。
(3)その他
・ご提出いただいた書類の内容に不備があった場合は,ご本人様にご連絡させていただく場合があります。
・産前産後期間に係る保険税の軽減の届出は,本サイトで電子申請いただくほか,窓口または郵送での手続きも可能です。
関連リンク
産前産後期間の国民健康保険税軽減制度の詳細についてはこちら
産前産後期間の国民健康保険税を減額します
所管部署
四街道市健康こども部国保年金課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県四街道市
手続 :産前産後期間に係る国民健康保険税の減額の届出(千葉県四街道市)
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