千葉県習志野市

【千葉県習志野市】10_介護保険住宅改修費の支給申請(事前申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • ご自宅で生活されている要支援1・2、要介護1~5の方。
  • 【対象となる工事】
  • ・手すりの取付け・段差や傾斜の解消・転倒防止のための床材の変更・引き戸等への扉の改修・和式から洋式便器への取替・その他これらに付帯して必要な工事
  • ※住民票の住所での工事に限ります。
手続を行う人
被保険者ご本人
※ご家族または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどが申請を代行する場合は、「提出代行者の情報」を必ず入力してください。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。工事前の「事前申請」と工事完了後の「事後申請」の2回申請が必要です。
20万円を上限として費用の7~9割が支給されます。

手続期限

着工日の3営業日前までに「事前申請」が必要です。申請後3営業日以内に書類不備等があった場合のみご連絡いたします(着工可能の連絡は行っておりませんので、3営業日が経過したら着工可能となります)。工事の内容により給付適正化のため、立入検査を行う場合があります。工事後はすみやかに「事後申請」をしてください。

手続に必要な添付書類

●工事費見積書

必須

施工事業者が作成する被保険者宛ての工事費見積書です。介護保険対象外の工事を含む場合は、対象部分の合計額を明示してください。

●住宅改修が必要な理由書

必須

契約しているケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの職員が作成する理由書です。改修する全ての箇所について理由が記載されている必要があります。

●改修前の写真

必須

改修箇所ごとに日付入りの写真を撮影し、完成予定の状態(取付・改修イメージなど)を描き加えてください。
「段差の解消」の場合、段差の高さがわかるようメジャーをあてて撮影してください。

●工事図面

施工事業者が作成した図面があれば添付してください。

●住宅の所有者の承諾書

別途原本の提出が必要

改修する住宅の所有者が本人もしくは同居の家族の場合は必要ありません。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒275-8601
 習志野市鷺沼2-1-1
 習志野市役所 介護保険課(市役所1階3番窓口)
 平日午前8時30分から午後5時まで (祝日、年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 習志野市WEBページ

介護保険を使って住宅改修をする

所管部署

習志野市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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