千葉県習志野市

【千葉県習志野市】児童手当 認定請求書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2018/07/06

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなった など)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など
手続を行う人
受給資格者等

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。なお、公務員の方が受給する場合は、勤務先で認定を受けてください。
※児童と別居している場合等、状況に応じ別途書類を提出していただく場合があります。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書

必須

・請求者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
・国民健康保険組合で厚生年金加入の方は、年金加入証明書の原本を提出してください。
・国民健康保険の方は不要です。
・電子申請の場合は、請求者の健康保険証の表面をスキャンまたは撮影したもの、窓口申請の場合は、表面のコピーが必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 別居・監護申立書

お子さんが請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●同居父母申立書

請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●預金通帳またはキャッシュカード

指定できる口座は、請求者名義の金融機関の普通口座に限ります。児童名義の口座や貯蓄口座は指定できません。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
・窓口(受給者等の住所、氏名、電話番号をご記入いただきます。)

所管部署

こども部子育てサービス課

根拠法律・条例等

  • 児童手当の支給に係る事務取扱要領(第5条)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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