概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- (ケースにより必要)お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- (ケースにより必要)留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●(ケースにより必要)支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- (ケースにより必要)支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- (ケースにより必要)未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- (ケースにより必要)父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●(ケースにより必要)お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- (ケースにより必要)お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- (ケースにより必要)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
- 正式名称
- (ケースにより必要)前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
必要に応じて上記以外の書類等を求めることがありますので、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
窓口(市役所2階子育て支援課)
関連リンク
児童手当について
所管部署
子育て支援課
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市区町村:千葉県旭市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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