概要
就労の意思があるにもかかわらず、勤務先の倒産・解雇などの理由により失業した人(非自発的失業者)が国民健康保険税の軽減措置を受けるための手続きです。
手続に必要な添付書類
●離職理由が分かる書類
- 正式名称
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(表面)
必須
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の表面の画像データ(全体が明確に見え、離職理由の欄に数字が記載されているもの)をご用意ください。
※離職票では受付できません。
●離職理由が分かる書類
- 正式名称
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(裏面)
必須
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の表面の画像データ(全体が明確に見えるもの)をご用意ください。
※離職票では受付できません。
手続方法
申請するにあたり、下記の内容を必ず御確認下さい。
(1)対象者の人について
・特例受給者証(短期雇用の人)又は高年齢受給者証(離職日時点で65歳以上の人)は対象外です。
・「離職理由」が「11、12、21、22,23,31,32,33,34」以外の人は、申請されても軽減は適用されません。
(2)軽減内容(計算方法)について
・軽減対象者の前年の給与所得を100分の30として保険税を計算します。給与所得以外の所得は、軽減対象外です。
・軽減が適用となり、保険税が変更になる場合には、その旨を記載した決定(変更)通知書を世帯主宛で後日送付します。また保険税を多く納付している場合は、差額分が還付となりますので、別途還付通知書を送付します。
※前年の給与所得が43万円以下の場合や、給与所得を100分の30に計算してなお限度額の場合は、保険税に変更はありません。
(3)軽減対象期間について
・令和7年3月31日に離職の場合
軽減対象期間:令和7年4月1日(離職日の翌日)~令和9年3月31日(翌年度末)
軽減対象 :令和7年4月~令和9年3月
・令和7年3月30日に離職の場合
軽減対象期間:令和7年3月31日(離職日の翌日)~令和8年3月31日(翌年度末)
軽減対象 :令和7年3月~令和8年3月
・雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
・会社の社会保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると軽減の適用は終了します。
(4)その他
・軽減が適用されて国民健康保険税の決定(変更)通知書が届くまで。1ヵ月から2ヵ月程度かかる場合があります。
・提出いただいた書類の内容に不備があった場合は、申請者様に連絡させていただく場合があります。
関連リンク
倒産や解雇などによる失業者の軽減措置について詳しくはこちら
国民健康保険の軽減・減免について
所管部署
白井市健康子ども部保険年金課保険税係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県白井市
手続 :非自発的な失業(倒産や解雇など)をした人の国民健康保険税軽減申請
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